2014.02.05
居住者の国外払い給与の課税
1年未満の予定で海外勤務をする者は、日本の税法上、『居住者』と判定されます。『居住者』は、原則として、日本国内はもちろん国外において稼得した所得も課税対象となります。よって、『居住者』と判定される海外勤務者に対して支給する給与については、国内払い給与および国外払い給与ともにその全額が課税対象とされます。
なお、『居住者』に支給する国内払い給与は源泉徴収の対象となり、また必要な場合には年末調整を行わなければなりません。一方、外国の支店等において『居住者』に支給する国外払い給与は、源泉徴収や年末調整の対象ではありません。
通常、多くの給与所得者は、給与の支払者が行う年末調整によって1年間の所得税額が確定し納税も完了することから、所得税の確定申告の必要はありません。しかし、『居住者』と判定される海外勤務者については、国内払い給与と国外払い給与を合算して確定申告が必要となるので注意が必要です。(Y.M)
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