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2014.02.18

海外出張に伴う支度金の支給

日本の税法上、法人がその役員又は使用人の海外渡航に際して支給する旅費(仕度金を含む)については、以下のいずれにも該当する限り、旅費としての経理処理が認められています。

①    海外渡航がその法人の業務の遂行上必要なものであること

②    海外渡航のため通常必要と認められる部分の金額に限られること

 

ジャカルタ飛行機

 

したがって、法人の業務の遂行上必要とは認められない海外渡航の旅費の額はもちろん、法人の業務の遂行上必要と認められる海外渡航であってもその旅費の額のうち通常必要と認められる金額を超える部分の金額については、原則として、その役員又は使用人に対する給与として扱われます。

 

ここにおいて「海外渡航が法人の業務の遂行上必要なものであるかどうか」は、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合勘案して実質的に判定するものとされています。実務上は、海外出張規定や海外出張報告書など、海外渡航に際して支給する旅費の金額の合理性や法人の業務との関連性を明確に示すことができる資料を整備しておくことが求められると思われます。

 

なお、海外出張の場合、海外における旅費や日当については消費税が課されないことから仮払消費税の経理処理は必要ありません。一方、支度金は、一般的には、出張前の準備として国内において使用されるものであると考えられますので、法人の課税仕入れとして仮払消費税を計上することになります。ただし、その支度金が給与認定される場合には、この限りではありません。(Y.M)

 

以上

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