2014.03.18
海外勤務者と住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
日本の所得税法上の居住者が、住宅ローン等を利用して国内において住宅の新築、取得又は増改築等(以下、取得等という)をした場合において、一定の要件のすべてを満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、控除可能期間中の居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除することができます。これは住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除という。)と言われ、多くの人に知られているポピューラーな税額控除のひとつです。
(インドネシアのバティック)
ここでは、海外勤務者が住宅ローン控除を適用する場合の留意事項を以下にまとめてみます。
(1) 住宅ローン控除は、居住者に適用される制度です。したがって、海外勤務により、その年の12月31日おいて非居住者である場合には、その非居住者である年分について住宅ローン控除の適用を受けることができません。
(2) 住宅ローン控除の適用を受けていた者が、海外勤務のためその住宅を居住の用に供しなくなったことにより住宅ローン控除の適用を受けられなくなった後、帰国して居住者となりその住宅を再び居住の用に供した場合には、残存控除可能期間のうち、再居住年(その年において、その家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年は、住宅ローン控除の適用を受けることができます。なお、住宅ローン控除の再適用を受けるためには、所轄税務署長に対して、海外赴任前に次の書類を提出しておく必要があります。
① 転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書
② 未使用分の「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」及び「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」(税務署長から交付を受けている場合に限る。)
(3) 非居住者である期間中に国内において住宅の取得等をした場合は、たとえ帰国して居住者となりその住宅を居住の用に供したとしても、住宅ローン控除の適用を受けることができません。ただし、非居住者期間中に住宅を購入する契約を締結し、その住宅の引渡しが帰国後居住者になったときに行われた場合には、その住宅について住宅ローン控除の適用を受けられる可能性があります。
(4) 住宅ローン控除の適用対象となる住宅の取得等をし、かつ、その取得等の日から6月以内に居住の用に供した場合において、その居住年の12月31日までの間に、海外勤務のためその住宅を居住の用に供しなくなった後、その住宅を再び居住の用に供したときは、残存控除可能期間のうち、再居住年(その年において、その家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年は、住宅ローン控除の適用を受けることができます。ただし、平成24年12月31日以前に居住の用に供しなくなった場合には、当初居住の用に供した日の属する年は住宅ローン控除の適用を受けることができません。
なお、住宅ローン控除の控除可能期間の延長はありません。したがって、海外勤務後の再居住年以後の各年において住宅ローン控除の適用又は再適用を受けることができるのは、残存控除可能期間がある場合に限られます・
(Y.M.)
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