2014.08.05
年の途中で非居住者となった場合の予定納税(海外勤務者の税務)
前年分の所得について所得税の確定申告書を提出した場合において、前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上であるときは、その予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに、当年の所得税の一部としてあらかじめ前払いしなければなりません。これを所得税の予定納税制度といいます。
納付すべき予定納税額は、通常、納税者自身が計算するわけではなく、所轄税務署長から当年の6月15日までに、書面により通知されます。また、その予定納税額の納付義務は、当年の6月30日を経過するときに成立するものとされています。
海外勤務等のため年の中途で出国した場合、予定納税の納期限は以下のとおりです。
① 当年の6月30日後に出国して非居住者となる場合
(ア) 納税管理人の届出があるとき
一期分は7月31日、二期分は11月30日(本来の納期限までに納付)
(イ) 納税管理人の届出がないとき
出国の日(本来の納期限未到来分をすべて納付)
② 当年の6月30日以前に出国して非居住者となる場合
(ア) 6月30日において総合課税となる国内源泉所得があるとき
一期分は7月31日、二期分は11月30日(本来の納期限までに納付)
(イ) 6月30日において総合課税となる国内源泉所得がないとき
予定納税の納付義務なし
なお、当年の申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、所轄税務署長に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。
(Y.M.)
以上
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