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2015.06.29

【連結納税/第11回】連結納税と青色申告

先日、某セミナーでも話をしましたが、よくあることなのでここでもお話しします。

申告時期が近くなると、所轄税務署より申告書が届きます。

連結納税初年度で「あれ?」と思うこと・・・それは「申告書別表1の2(1)連結所得に係る申告書」が「青色ではなく白色である」です。

連結納税申告が初めてのスタッフにも聞かれましたし、私自身も初めてのときは、所轄税務署に「青色じゃないんですか?」と電話して尋ねました(今思うと顔から火が出ますが・・・)。

<申告書イメージ>

 renketsu_blog201506

連結納税には「青色申告」はありません。法人税法第122条の「青色申告の承認の申請」で「連結申告法人を除く」と謳われています。

そもそも連結納税は「連結事業年度において、帳簿書類の備付け、記録又は保存が法定の定めに従って行われることが見込まれる」場合にその適用が承認されます。

この文言、どこかで聞いたことがないでしょうか?

青色申告の「法定の帳簿書類を備え付けて取引を記録し、かつ、保存しなければならない」と同様の内容です。

 つまり、連結納税は単体納税の青色申告と同様の要件が付されているのです。そのため、

「青色」でなくても欠損金の繰越しや、試験研究費控除等の租税特別措置法の恩典が受けられます。

ちなみにグループ離脱等で、連結納税の適用がなくなり単体納税に戻った場合、連結適用前が青色申告であったなら、再び青色申告となります。

ただし、株式移転による親会社設立の場合には注意が必要です。

設立第1期目から連結納税を採用した場合、連結親法人は「青色申告」ではありません。そのため連結納税の適用がなくなった場合には「青色申告の承認申請書」を提出しなければ「白色申告」となります。

 ケース別に申請書提出期限が設けられていますが、例えばすべての連結子法人株式を他の法人へ譲渡し、連結子法人がなくなった場合。この場合には、その事業年度終了の日の翌日から2か月を経過する日等が期限となります。

 連結から単体に戻る場合、連結納税適用前は青色か白色か、確認が必要ですね。

上記の株式移転の親会社や、単体時代は白色申告だった、というのはレアなケースだと思いますが、うっかりすると今まで使えていた青色の特典が使えなくなるので絶対!忘れてはいけません!!

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