2017.01.27
【連結納税/第22回】連結子法人の離脱② ‐繰越欠損金の取り扱い
今回は、連結法人グループから連結子法人が離脱する場合の、繰越欠損金の取扱いについて説明します。
<連結子法人に帰属する欠損金の取扱い>
連結子法人が連結納税から離脱した場合、その連結子法人の連結欠損金は、原則として単体の繰越欠損金として引き継がれます。
ここで言う、連結子法人の連結欠損金とは、9年以内(注)に発生した連結欠損金、すなわち、連結納税離脱の際の最終連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度開始の日前9年以内に開始した連結事業年度に発生した連結欠損金のうち、その連結子法人に帰属する金額(「連結欠損金個別帰属額」)を言います。
連結法人からの離脱により、その法人に引き継がれた連結欠損金個別帰属額は、その連結欠損金が生じた連結事業年度開始の日の属するその法人の事業年度の欠損金とみなされます。計算方法は以下の通りとなります。
また、特定連結欠損金のケースについても、同様に繰越欠損金として引き継がれることになります。
(特定連結欠損金・・連結納税開始または加入に当たり、時価評価の対象外とされる子法人の繰越欠損金)
(注)平成20年4月1日前に終了した事業年度に生じた連結欠損金は7年以内です。
<連結子法人に帰属する欠損金が引き継がれない場合>
連結子会社の帳簿の不備等により、国税庁長官の職権で、連結納税の承認を取り消された場合にその法人に帰属する連結欠損金は、単体の繰越欠損金に引き継がれず、その法人の連結欠損金額は切り捨てとなります。
<連結開始前・加入前の欠損金について>
連結開始前および加入前の単体納税の欠損金で、連結開始時あるいは加入時に切り捨てられた欠損金は、連結納税から離脱して単体納税に戻ったとしても、復活することは原則としてありません。
ただし、連結納税開始後および加入後、その事業年度中に連結納税から離脱したことにより、一回も連結納税に参加していない連結子法人については、その法人の開始前・加入前の繰越欠損金をそのまま使用できます。
以上