2018.02.28
【連結納税/第29回】連結納税における税務調査
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連結納税を採用している法人においても税務調査は行われます。
そこで、今回は連結納税における税務調査に関する主な留意点等を紹介します。
・連結納税において税務調査の対象となる法人は、
連結納税グループ内の連結親法人及び各連結子法人が対象となりますが、
調査対象法人が多い場合には、連結法人のうち税務調査の対象となる法人が課税庁にて
選定される場合があります。
・連結納税を採用している法人に対して行われる税務調査においても、
現場での実地調査手法等は、単体納税における税務調査と基本的には変わりませんので、
単体納税における税務調査と同様の事前準備をしておく必要があります。
・税務調査の事前準備については、
単体納税の場合は調査対象法人自身に関する処理状況の確認を行うと思いますが、
連結納税の場合は自社の部分だけでなくグループ間取引や処理の統一化の確認等を含め、
連結親法人と連結子法人との間で認識を密にしておく必要があります。
・税務調査により修正事項が生じた場合には、自社だけでなく他の連結法人にも影響を及ぼします。
これは、連結納税を採用することにより生じる連結納税特有の事象となります。
例えば、連結子法人において指摘事項があった場合には、連結親法人にも情報を共有し、
他の連結法人における調査官からの指摘事項の有無、指摘事項と同様の取引の有無等を確認し、
グループとしての対応の検討をする必要があると考えます。
・税務調査により修正事項が生じる場合には、単体納税の場合と同様に、
地方税の修正申告書の作成等の作業が生じますので、地方税の対処も忘れずに行う必要があります。
・税務調査が終了した後は、連結グループ全体で税務調査での指摘事項や修正事項等を共有し、
連結グループ全体で今後に繋げる必要があります。
私自身が実際に税務調査の立会を行った際には、
調査手法自体は基本的に単体納税時と同様に行われましたが、
連結納税特有の部分(たとえば、交際費等・寄附金・欠損金・所得税額控除等)
に関する処理についても確認を行っていました。
単体納税の場合と同様な準備に加えて連結納税特有の処理についても確認した上で、
税務調査に備える事が大事であると考えます。
以 上
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