2013.09.17
国外財産調書制度と海外赴任
国外財産に係る所得や相続財産の申告漏れが近年増加傾向にあることなどから、平成24年度の税制改正で「国外財産調書制度」が創設されました。先進諸国では、すでに同様な制度が設けられており、不提出や虚偽記載等の違反者は懲役や罰金などが科されることになります。
この国外財産調書制度では、その年の12月31日において5千万円超を超える国外財産を有する居住者に対して、翌年3月15日までに国外財産調書を所轄税務署長に提出することを義務付けられています。この制度は、平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書から適用になっているため、具体的には、平成25年12月31日現在において5千万円超の国外財産を有する人が対象です。
なお、12月31日において居住者であった人が、海外赴任のため、翌年3月15日までに国外財産調書を提出せず、かつ、納税管理人の届出をしないで出国した場合には、国外財産調書の提出は必要ありません。しかし、海外赴任期間中に海外不動産等の国外財産を取得し継続保有しているような場合には、帰国後、国外財産調書の提出義務に注意が必要です。(Y.M.)
以上
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