2013.12.27
短期滞在者免税規定における滞在日数の計算
日本が外国との間で締結している租税条約では、給与所得に関して「短期滞在者免税」が規定されています。租税条約を締結する際のひな型となっているOECDモデル租税条約における「短期滞在者免税」規定は、以下のとおりです。
<OECDモデル租税条約第15条2項>
一方の締約国の居住者が他方の締約国内において行う勤務について取得する報酬に対しては、次の(a)から(c)までに掲げることを条件として、当該一方の国においてのみ租税を課すことができる。
(a)当該課税年度において開始し、又は終了するいずれの12カ月の期間においても、報酬の受領者が当該他方の締約国内に滞在する期間が合計183日を超えないこと(滞在日数基準)
(b)報酬が当該他方の締約国の居住者でない雇用者又はこれに代わる者から支払われるものであること(支払者基準)
(c)報酬が雇用者の当該他方の締約国内に有する恒久的施設によって負担されるものでないこと(負担基準)
インドネシアのバティック(Batik): バティックは、インドネシア・マレーシアのろうけつ染め布地の特産品。2009年ユネスコの世界無形文化遺産に認定される。
外国の居住者である海外勤務者が日本に一時的に出張した場合には、日本の所得税法上、その者が受ける給与のうち日本滞在日数に応じる部分の金額は国内源泉所得として課税の対象となります。ただし、上記のような租税条約における「短期滞在者免税」規定上の3つの基準を満たす場合には、日本における課税が免除されます。
なお、「短期滞在者免税」規定の滞在日数基準における滞在日数の計算については、国税庁HP質疑応答事例において「短期滞在者免税における滞在期間は物理的な滞在日数の合計によるべきものと解されており、その滞在期間の合計が183日を超えるかどうかは、入出国の日のいずれも加えて判定することとなります」と紹介されていますので、滞在日数のカウントの際は注意が必要です。
(Y.M)
以上
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