2013.12.27
平成26年度税制改正大綱 移転価格課税に係る改正~みなし国外関連取引に役務提供取引も含まれることに
10月25日のブログでは、国外関連者との直接の取引だけでなく、形式的な第三者を介在させた、いわゆる「みなし国外関連取引」についても、移転価格課税の対象となることをご説明しました。
12月12日に与党2党より公表された、平成26年度税制改正大綱においては、この「みなし国外関連取引」について、以下のような改正内容が盛り込まれています。
現行法では、法人が非関連者を通じて国外関連者と取引しているとき、当該非関連者との取引に係る対価の額が法人・国外関連者間で実質的に決定されていると認められる場合は、当該取引が「みなし国外関連取引」とされ、移転価格税制が適用されます。
そのような場合として、①法人が非関連者を通じて国外関連者に資産の販売等(販売、譲渡、貸付、提供)を行う場合と、②国外関連者が非関連者を通じて法人に資産の販売等を行う場合が定められています。
今回の改正大綱では、法人が非関連者を通じて国外関連者との間で行う取引の範囲に「役務提供取引等」を加え、これも「みなし国外関連取引」として移転価格税制の適用対象としています。図で表すと以下のとおりです。
図表 移転価格税制が適用されるみなし国外関連取引
なお、この改正は、平成28年4月1日以降に開始する事業年度分の法人税について適用される予定ですが、今後の国会における法案審議の過程において、修正・削除・追加などが行われる可能性があることに充分ご留意下さい。
以上
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