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2014.07.25

海外勤務者に支給する給与等に係る支払調書と源泉徴収票

非居住者である海外勤務者に対し国内において給与等のうち国内源泉所得の支払をする者は、その国内源泉所得の支払を受ける者ごとにその支払金額や源泉徴収税額などを記載した「支払調書」を作成し、その年の翌年1月31日までに支払調書合計表とともに税務署長に提出しなければなりません。ただし、同一人に対するその年中の国内源泉所得の支払金額が50万円以下であるときは、その国内源泉所得に係る「支払調書」は、提出する必要がありません。

 

一方、居住者に対し国内において給与等の支払をする者は、原則として、その給与等の支払を受ける者ごとに「源泉徴収票」二通を作成し、その年の翌年1月31日までに、1通を法定調書合計表とともに税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付することになっています。

インドネシア街並み(インドネシア街並み)

ここにおける「支払調書」と「源泉徴収票」の大きな違いは、一つは「支払調書」には給与等の総額を記載することなく国内源泉所得のみを記載する必要があること、もう一つは「支払調書」については、支払いを受ける者への交付義務がないということです。

(Y.M.)

以上

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