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2014.08.07

海外出張中に購入した外国の宝くじの賞金にかかる課税関係

近年、日本の企業においてその役員や従業員の海外出張の機会がこれまで以上に増加しています。その海外出張期間中に外国で宝くじを購入し、幸運にも賞金を手にすることができた場合の課税関係はどうなのかというのが今回のテーマです。

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日本の宝くじの賞金は、原則として、個人が受け取るものは非課税とされています。これについては、「当せん金付証票法」という法律に「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」と明確に規定されています。なお、所得税は課税されなくても住民税は課税されると誤解している方もいるようですが、原則、住民税も非課税です。ちなみに、法人が宝くじの賞金を受け取った場合には、個人の場合とは異なり、法人税の課税所得の計算上益金の額に算入されることになります。

 

それでは、日本の居住者である個人が海外出張中に購入した外国の宝くじの賞金はどうでしょうか? 外国の宝くじは、日本の法律である「当せん金付証票法」に基づいて発行されたものではないので、日本の税法上、その賞金は非課税とはならず課税の対象です。

 

課税の対象となる宝くじの賞金は、一般的に、その営利性、対価性及び継続性が認められないことから、日本の所得税法上の一時所得に区分されると考えられます。一時所得に区分された場合、その賞金額から当該当たりくじの購入額を控除(はずれくじの購入額は控除の対象外)し、さらにその残額から50万円を控除した後の金額の2分の1に相当する金額が課税所得です。

 

また、外国の宝くじの賞金は、当然のことながら、外国の課税関係にも注意が必要です。日本のみならず外国の税法上も課税され二重課税となるケースが考えられるからです。

 

このような国際的な二重課税を排除するために、まずは日本とその外国との間に租税条約が締結されているかを確認する必要があります。租税条約が適用され外国での課税が免除となり日本でのみ課税されることとなる場合は二重課税の問題が存在しません。しかし、租税条約において日本と外国の両国に課税権が認められている場合やそもそも租税条約が締結されていない場合には、居住地国である日本の所得税の確定申告書において外国税額控除を適用することを検討する必要があります。

 

なお、租税条約や外国税額控除などの適用関係については、国際税務に精通している専門家にご相談することをお勧めいたします。

(Y.M.)

以上

朝日税理士法人は、会社設立支援、企業組織再編税制、連結納税制度導入、事業再生の業務等、様々な税務・会計サービスを提供しております。また、弊社は、朝日ネットワークスインドネシア(株)、朝日ネットワークス(フィリピン)(株)、朝日ネットワークス(タイランド)(株)と連携し、移転価格文書化等、各種国際税務サービスを提供しております。

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