2019.02.08
【訂正版発表】インドネシア・移転価格文書添付義務化について
1月23日付公布の租税総局長規則・PER-02/PJ/2019(下記 2月1日付掲載 参照)において「移転価格文書添付の義務化」が発表されましたが、
その後、当該規則の訂正版(Distribusi II Nomor PER-02/PJ/2019)が新たに発表されました。
移転価格文書の添付要件については削除され、移転価格文書の取り扱いについては従来同様PMK-213号に沿うことでよいこととなりました。
従いまして、法人税申告書に添付が要求される移転価格関連文書としては、
マスターファイルおよびローカルファイル・・・概要を記載する法人税付表
国別報告書・・・届出書の提出受領書
となります。
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2月1日付掲載
租税総局長規則(PER-02/PJ/2019)
これにより、
法人税務所得税申告書(1771 Form)に添付して提出が必要な書類が規定されており、その中に移転価格文書についても添付して提出する旨の記載があり
現時点ではこの他に詳細な記載は無く、
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以 上
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2019年2月8日
本ブログは、朝日ネットワークスインドネシア(PT. Asahi Network Indonesia)の原稿提供により掲載しております。
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