2020.04.14
【続報4月14日・タイ】新型コロナウィルス(COVID19)対策に関連するアップデート・社会保険
新型ウィルスによる事業への影響の緩和策として、 4月9日に掲載しました下記内容にアップデートがありましたのでお知らせ致します。
ー月次社会保険関連ー
ー社会保険料率の引下げー
2020年3月から5月の社会保険料につき、以下の対応が取られます。
– 会社負担 :(2020年2月分まで) 5% → (3月~5月) 4%
– 従業員負担:(2020年2月分まで) 5% → (3月~5月) 1%
※ 3月の給与明細で本人負担5%を控除している場合、4月の給与支給時に減額分の調整を行うことになります。
ワークパーミット等申請の都合上、すでに3月分の申告納付を行った場合は、1年以内に還付を行うとのことです。
(4月10日金曜日に法令化されました)
ー社会保険料納付期限延長ー
2020年3月~5月の社会保険料申告期限が3ヶ月延長されます。
– 2020年3月分 申告期限4月15日が7月15日へ
– 2020年4月分 申告期限5月15日が8月15日へ
– 2020年5月分 申告期限6月15日が9月15日へ
※ 申告納付期限が3ヶ月延長されたため、上記3月分給与にて5%で算定していた場合の減額調整による申告納付は、期限内に十分間に合うことになります。
尚、WEBで申告している場合の申告開始は、システム設定変更の都合上、2020年5月以降から受け付けるとのことです。
(4月10日金曜日に法令化されました)
本ブログは、タイ認定会計事務所―朝日ネットワークス(タイランド)株式会社(ASAHI Networks(Thailand) Co., Ltd)の原稿提供により掲載しております。
2020年4月14日
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