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2020.05.05

【続報5月5日・フィリピン】BIR最新の申告期限

フィリピンでは、4月28日のフィリピン政府発表により、ルソン島全体の拡大集団隔離(ECQ)が解除されました。マニラ首都圏を含むフィリピン主要部では引き続き5月15日までECQが延長されていますが、その他地域では5月1日から5月15日まで一般集団隔離(GCQ)に移行しています。この状況を受け、BIR(内国歳入庁)への申告期限が再延長されました。
最新の申告期限は、主に以下の様になっています。

上記の期限前に申告を行った場合、期限日まで修正申告を行うことが可能となっており、修正申告の結果、追加の納税が生じたとしても追加の納税に対して延滞税等のペナルティは課されません。また、修正申告の結果、税金の過払いが判明した場合、翌期以降の納税額と相殺することが可能です。

上記内容は2020年5月5日時点で公表されている情報に基づくものとなります。今後の状況次第で変更される可能性がありますので、ご留意ください。また、ご不明な点やご質問等がございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。

本ブログは、朝日ネットワークス(フィリピン)株式会社(ASAHI NETWORKS PHILS. INC.)の原稿提供により掲載しております。
2020年5月5日

朝日税理士法人は、朝日ネットワークスインドネシア(株)、朝日ネットワークス(フィリピン)(株)、朝日ネットワークス(タイランド)(株)と連携し、移転価格文書化等各種国際税務サービスを提供しております。 国際税務サービスについてのご質問・ご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。 

 



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