2013.10.09
海外赴任予定者とその家族の事前語学レッスン費用
「使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人にその職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、給与課税しなくて差し支えない。」とされています。
海外赴任予定者について、その者が海外赴任前に受ける語学レッスン費用を会社が負担した場合は、その費用として適正なものであるかぎり、その支払額は会社の損金となり、海外赴任予定者に対する給与として課税を行う必要ありません。
では、海外赴任に同伴する妻や子供の語学レッスン費用を会社が負担した場合には、どうでしょう?
妻については、海外赴任期間中、海外赴任者に同伴して会社の行事に参加したり、自宅で取引先の接待を行ったりする機会等も多いことが想定されることから、会社が負担する妻の語学レッスン費用は、会社の業務に通常必要な費用として、海外赴任予定者本人と同様に課税されないものと考えられます。
ただし、子供については、一般的に、会社の業務に通常必要な費用と認められないことから、会社が負担する子供の語学レッスン費用は、海外赴任予定者本人に対して給料を支払ったものとして課税が行われることになります。
なお、非課税となる海外赴任者や妻の語学レッスン費用は、原則、実費相当額となります。
(Y.M.)
以上
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