2013.11.29
海外滞在地が複数である場合の居住形態
海外勤務者が外国において、「継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有することとなった場合」には、その者は国内に住所を有しないものと推定され、日本の非居住者に該当することになります。
フィリピン・オフィス街
海外勤務者のなかには、その職務の都合上、日本本社の指示により1年未満の短期間ごとに転々と諸外国間を移動し、日本には業務報告等のためにだけ立ち寄る程度の人もいると思います。そのような人は、一般的には、「継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有する」とはいえず、日本の居住者に該当すると考えられます。
ただし、滞在地国が複数にわたる個人の居住形態は、杓子定規に判断されるべきではなく、その者の住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍などの客観的事実も考慮の上で判断する必要があります。
たとえば、滞在地国が複数にわたっている場合において、それは職務上当初より予定されたものであり、その期間を通じて各滞在地国に安定的な居所や住所があると認められるときは、その海外滞在期間中は、日本の非居住者として扱われるのが相当と思われます。
なお、居住形態の判断は、まずは各国の税法に従って判定されることになります。したがって、たとえ外国の非居住者にも該当することとなったとしても、それをもって日本の居住者であるとは言えないことに留意が必要です。(Y.M)
以 上
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