2013.12.09
海外勤務者の出国年の扶養親族等の判定時期
日本の居住者が、「外国において継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有することとなった場合」には、一般的にその者は国内に住所を有しないものと推定され、その出国日の翌日から日本の非居住者として扱われることになります。
インドネシアの花輪
海外勤務者である給与所得者が出国して居住者から非居住者となる場合には、給与の支払者は、その年の1月1日から出国の日までに支給期が到来する給与・賞与を対象として年末調整を行う必要があります。この年末調整にあたっては、その出国の時の現況により扶養親族等の判定をすることになるので、たとえ出国後に扶養親族等が増加した場合であっても、年末調整のやり直しはできません。
なお、海外勤務者が非居住者になった場合において、その海外赴任日からその年の12月31日までの間に国内にある不動産の賃貸料や国内にある不動産の譲渡による所得等があるときは、原則として、居住者期間中の給与所得と合計したうえで、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をすることが必要です。この確定申告にあたり適用する扶養親族等については、出国日までに納税管理人の届出をしたときは、その年12月31日の現況で判定を行うことになります。したがって、海外勤務者が出国後に扶養親族等が増加した場合には、年末調整では再計算できませんが、確定申告により増加した扶養親族等についての控除をすることが可能となります。ただし、出国日までに納税管理人の届出をしなかった場合には、出国の時の現況により扶養親族等の判定をすることになるので注意が必要です。(Y.M)
以 上
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