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2024.09.30

<2024年9月>社団・財団通信_「インボイス制度の事例紹介」

 2023年10月に消費税のインボイス制度が開始し、この10月で1年になります。この間、国税庁から追加のQ&A等が公表されており、制度開始時には明らかになっていなかった内容も徐々に明確になってきております。今回はその中から2つの事例をご紹介いたします。

【1】免税事業者等からの課税仕入れと請求書について

 インボイス制度においては、適格請求書発行事業者以外の者(以下「免税事業者等」)は登録番号を入手できないため、適格請求書・適格簡易請求書(以下「インボイス」)を発行・公布することはできません。ただし、免税事業者等に支払いを行った側からすると課税仕入れができないかというとそうではありません。免税事業者等からの課税仕入れであっても、一定期間は仕入税額相当額のうち一定割合(注)を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。なお、この経過措置を使うためにはインボイスの入手は不要ではあるものの、一定の記載要件を満たした請求書等の書類の入手が必要となります。
 上述の通り、免税事業者等はインボイスの発行はできません。仮に免税事業者等がインボイスと誤認される表示をした書類(自身のものではない登録番号を虚偽記載した場合等)を交付した場合は罰則規定もあります。
 一方、免税事業者等が自身が交付する請求書等に消費税相当額を記載したとしても、それがインボイスと誤認されるおそれがない限り、基本的に罰則規定は適用されないことになっております。さらに、免税事業者等が消費税相当額を取引価格に上乗せして請求することも問題ないとされております。これは、免税事業者等であっても自らの仕入れに係る消費税を負担しているため、その分を転嫁する必要性については合理的とされているためです。
(注)一定割合は以下の通りです。

経過措置期間 控除可能税額
      
2023年10月1日から2026年9月30日まで     仕入税額相当額の 80%
      
2026年10月1日から2029年9月30日まで   仕入税額相当額の 50%

【2】予約サイトで事前決済した場合のインボイス

 宿泊施設を予約する際に予約サイト等を用いて事前決済する場合、宿泊代金を宿泊施設に対して直接支払うのではなく、事前に予約サイト等を通じて支払うケースがあります。このようなケースにおいては、支払者(宿泊者)に対するインボイスの交付について、下記のような取扱いになっております。

① 
予約サイト等において、媒介者交付特例の適用がある場合
(下記③を除く)
予約サイト等がインボイスを交付
      
② 
予約サイト等において、媒介者交付特例の適用がない場合
(下記③を除く)
宿泊施設がインボイスを交付
      
③ 
いわゆる企画旅行の場合
予約サイト等がインボイスを交付
      
④ 
出張等に伴う宿泊費で職員等に支給するもののうち通常必要であると認められる金額の場合
貴法人はインボイス入手不要
(ただし一定事項の帳簿記載保存が必要。出張旅費特例。)

 媒介者交付特例とは、委託者(宿泊施設)と受託者(予約サイト等)が合意することにより、受託者(予約サイト等)が支払者(宿泊者)にインボイスを交付する特例です(上記のケース)。ただし、媒介者交付特例がない場合は、サービス提供者である宿泊施設がインボイスを交付することになります(上記)。その際、書類の名称は「領収書」ではなくても「宿泊明細書」など別の様式でも問題ないとされております。実際は、予約サイト等が媒介者交付特例を用いているか否かは支払者から分からないケースもあるため、予約サイトからインボイスが入手できない場合は宿泊施設に確認するといった対応も想定されます。
 なお、パックツアーなど宿泊サービスを含めた一連の旅行サービスとして予約サイト等がサービス提供する場合(いわゆる企画旅行)の場合は、予約サイト等がサービス提供者とみなされるため、インボイスを交付するのは予約サイト等になります(上記)。
 ちなみに、職員の出張等に伴う宿泊費で職員等に支給するもののうち、通常必要と認められる金額の場合は、一定事項の帳簿記載保存のみで仕入税額控除が可能とされています(出張旅費特例。上記)。

*なお本記事の内容は2024年9月時点で公表されている情報に基づいております。
最新のインボイス制度に関する情報は下記国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

以 上

(公益法人チーム)

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