2024.11.30
<2024年11月>社団・財団通信_「公益法人の作成・提出・公表すべき書類等について」
令和7年度から実施される公益法人制度改革により、公益法人が作成・提出等すべき書類に変更が加えられるとともに、新たに行政庁による公表の対象となります。今回はこれらの改正内容を交えて公益法人の書類の作成・提出・公表等に関する制度を概要を確認します。
【1】公益法人の収支予算書等の提出等
公益法人は毎事業年度開始の日の前日までに下記の書類等を作成し備置くとともに、行政庁に提出する必要があります。
〇事業計画書
〇収支予算書
〇資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類他その他一定の書類
【2】公益法人の財産目録等の提出等
公益法人は毎事業年度終了後3か月以内に主に下記の書類等を作成し備置くとともに、行政庁に提出する必要があります。下記のうち、特に(*)を付した書類等については今回の認定法改正で追加される内容であり制度改正後から新たに対応が必要となります。
〇財産目録
〇役員等名簿
〇報酬等の支給の基準等の書類
〇運営組織に関する重要な事項について記載した下記の書類等
・社員(公益社団法人の場合)、評議員(公益財団法人の場合)の数その他の状況
・理事、監事、職員の数その他の状況
・社員総会、評議員会、理事会の開催年月日及び主な決議事項等
・(*) 2,000万円超の報酬を受ける役員について、その金額及びその額とする理由等
(前頁からの続き)
〇事業活動に関する重要な事項について記載した下記の書類等
・寄付を受けた財産の額、金融資産の運用収入の額等
・(*)海外送金の有無及びテロ資金供与等のリスク軽減対策の実施の有無等の情報を記載した書類等
〇(*)認定法改正後の新たな財務基準(中期的収支均衡、使途不特定財産含む)に関する数値及び計算の明細等
〇(*)公益充実資金、公益目的事業継続予備財産についての一定の事項を記載した書類他その他一定の書類
【3】公益法人の書類の公表
今回の認定法改正の重要な点として、新たに書類等の「公表」という規定が設けられます。 従来においても公益法人に対する勧告内容等の公表の規定は存在しておりましたが、その範囲は限定的なものでした。
しかし今回の認定法改正により公表対象となる書類が大幅に増加し、今後は公益法人が行政庁に提出した上記(1)(2)の書類については、役員等名簿の住所等の情報を除き原則としてインターネット等を通じて公表される見込みとなっております。そのため今後はこれらの書類の作成にあたっては、情報が一般の国民に公開される前提で作成を行う必要があります。
以 上
(公益法人チーム)