2014.08.28
【連結納税/第2回】連結親法人・連結子法人になれる法人
連結納税制度は、会計における連結財務諸表の考え方とは異なった考え方に基づく制度です。会計上、連結子会社に該当するからといって、連結納税においても必ずしも連結子法人に該当するわけではありません。
連結納税制度が適用できるのは、完全支配関係のある内国法人に限られます。さらに、内国法人であっても、連結親法人・連結子法人になれる法人と、連結親法人・連結子法人になれない法人があります。
【連結親法人になれる法人について】
連結親法人になれる法人は、内国法人である普通法人または協同組合等に限られますが、次の法人は、連結親法人にはなれないとされています。
①清算中の法人
②普通法人(外国法人を除きます。)又は協同組合等による完全支配関係がある法人(直接又は間接に発行済株式総数の100%を保有されている法人
③資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社
④法人課税信託に係る法人税法第4条の7に規定する受託法人
⑤投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人
⑥法人税法第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定により連結納税の承認を取り消された法人で、その取消しの日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
⑦連結納税の適用の取りやめの承認を受けた法人でその承認を受けた日の属する連結親法人事業年度終了の日の翌日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
<ポイント!>
国内にある株式会社の100%子会社は連結親法人にはなれませんが、その株主が外国法人である場合や個人である場合の普通法人または協同組合等は連結親法人になることができます。
【連結子法人になれる法人について】
連結子法人になれる法人は、内国法人のうち普通法人に限られています。 また、普通法人であっても次の法人は連結子法人になることができません。
①破産手続開始の決定を受けた法人
②資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社
③投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人
④法人課税信託に係る法人税法第4条の7に規定する受託法人
⑤法第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定により連結納税の承認を取り消された法人で、その取消しの日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
⑥連結親法人との間で連結完全支配関係を有しなくなったことにより、連結納税の承認を取消されたとみなされた法人でその取消の日から5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
⑦連結納税の適用の取りやめの承認を受けた法人で、その承認を受けた日の属する連結親法人事業年度終了の日の翌日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
<ポイント!>
連結親法人の場合とは異なり、協同組合等は連結子法人となることができません。
このように、すべての親法人、子法人が連結親法人・連結子法人になれるわけではありませんので、連結納税の導入にあたっては、連結グループの支配関係や子法人が連結子法人になれる法人であるかの確認についても留意する必要があります。特に、連結子法人となれない法人の子法人は、直接的、間接的に完全支配関係を有していても連結子法人にはなれませんので留意する必要があります。