2014.10.28
【連結納税/第3回】連結納税制度と消費税
法人税法における連結納税制度を採用した場合、消費税については基本的には単体納税を採用している場合と同様の取扱いで足りますが、一部、単体納税を採用している場合とは異なる消費税の取扱も存在するため留意する必要があります。
【連結納税制度と消費税の関係】
消費税法においては、連結納税制度は設けられておりません。
そのため、連結納税グループの各法人がそれぞれ個別に申告する義務があり、消費税法における各判断は単体で行うことになります。
また、消費税の処理方法についても連結納税グループで統一する必要はなく、各法人で税込処理又は税抜処理を選択することになります。
<ポイント!>
連結納税制度を導入していても消費税の申告については、申告期限の延長はありません!!
【課税期間についての注意事項】
消費税法上の課税期間は、原則として法人税法で規定されている事業年度が適用されます。
そのため、連結みなし事業年度が適用される場合には、消費税においてもみなし事業年度の期間が課税期間となります。例えば、連結子法人が連結納税に加入する場合、加入日前日の属する事業年度開始の日から加入日前日までがみなし事業年度となり、法人税法上単体申告を行うことになりますが、消費税についても当該みなし事業年度を課税期間として申告することになります。