2016.03.28
【連結納税/第17回】所得拡大促進税制
今回は、連結納税制度で所得拡大促進税制を適用する場合の適用判定上の留意点について解説します。
【 法人税の適用判定 】
連結納税制度を採用する法人が「法人税の所得拡大促進税制」を適用する場合には、連結グループ全体で適用要件の充足の有無を判定します。
つまり、適用要件を満たすかどうかの判定や税額控除額の計算の給与等支給額の算出方法については、個々の連結法人の算出額を積み上げて計算をします。
【 地方税の適用判定 】
平成27年度改正により、平成27年4月1日から平成30年3月31日までに開始する各事業年度については、外形標準課税の適用法人は、所得拡大促進税制の適用要件を満たしている場合には、付加価値割の課税標準の算定上一定額を控除することができることとなりました。
方税で所得拡大促進税制を適用する場合には、原則、個々の連結法人で判定します。特例として、所得拡大促進税制の適用要件の3つのうち、下記③については、個々の連結法人と連結グループ全体のいずれかで充足していればよく、納税者の有利な方を選択できます。
【 留意点 】
法人税については連結法人全体で判定するのに対し、地方税については個社で判定するという違いがあります。
また、連結納税制度適用法人グループが法人税の税額計算において所得拡大促進税制を適用する場合には、利益が出ている法人だけではなく、損失が出ている法人についても含めて給与等の集計をする必要がありますので、留意が必要です。
以上