2017.06.19
【連結納税/第23回】連結納税における法人税・地方税の中間納付
連結納税においても原則として法人税・地方税の中間申告納付が必要となります。
特に、地方税については、連結親法人の法人税の中間申告納付の必要性に関係なく、連結子法人の連結法人税個別帰属額をもとに中間申告納付の必要性を判定することになるため留意する必要があります。
1.中間申告納付の額について
法人税については、連結親法人の事業年度が6ヶ月を超える場合にはその連結事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、連結親法人が中間申告納付を行うことになります。中間納付額の計算は、①前期実績をもとに中間申告納付を行う方法と②仮決算に基づく額により中間申告納付を行う方法があります。
一方で、地方税については、仮決算に基づく額により中間申告を行うことはできないため、連結親法人、連結子法人ともに前事業年度の地方税額を基準とする6ヶ月相当額をもって中間申告納付を行うことになります。
2.中間申告納付が不要な場合について
法人税については、連結親法人の前期実績に基づき納付すべき法人税額が10万円以下の場合には、中間申告納付は不要となります。
地方税の中間申告納付については、連結法人の連結法人税個別帰属額をもとに判定を行うことになるため、
前連結事業年度の連結法人税個別帰属額(※前事業年度が単体申告の場合には、
当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の単体申告の法人税額)を基準とする6ヶ月相当額が10万円以下の法人は申告の必要はありません。
このように地方税の中間申告納付については、連結親法人の法人税の中間申告納付の判定とは別に、
各連結法人の連結法人税個別帰属額により判定を行うことになるため留意する必要があります。
なお、外形標準課税、収入割については、前期の実績に関わらず中間申告納付が必要となるため留意する必要があります。
<連結法人における中間申告納付のまとめ>
連結親法人 |
連結子法人 |
|
法人税 |
①前期実績をもとに中間申告納付 ②仮決算に基づく額により中間申告納付
ただし、前期実績に基づき納付すべき法人税額が10万円以下の場合は不要。
※中間納付額の各連結子法人への帰属額について、連結子法人との精算は任意。 |
連結子法人に中間申告納付義務はなし。
※中間納付額の各連結子法人への帰属額について、連結親法人との精算は任意。 |
地方税 (住民税) (事業税) |
前事業年度の地方税額を基準とする6ヶ月相当額をもって中間申告納付。
ただし、連結親法人の前期連結法人税個別帰属額を基準とする6ヶ月相当額が10万円以下の場合は不要。
※外形標準課税、収入割については、前期実績に基づく中間申告納付が必要。 |
前事業年度の地方税額を基準とする6ヶ月相当額をもって中間申告納付。
ただし、連結子法人の前期連結法人税個別帰属額を基準とする6ヶ月相当額が10万円以下の場合は不要。
※外形標準課税、収入割については、前期実績に基づく中間申告納付が必要。 |
以上