2017.12.28
【連結納税/第27回】連結納税における申告手続
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今回は、連結納税における申告手続についてご紹介したいと思います。どの申告書・届出書をどこに、何部提出するのかは通常の法人税の申告とは違ってくるところです。このようなお話を中心に、連結確定申告書、個別帰属額等の届出書、地方税の3つに分けてご説明します。
<ポイント1>連結確定申告書
連結親法人は、各連結事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に、納税地の所轄税務署長に対し、連結確定申告書を提出しなければなりません。
なお、連結親法人が、会計監査を受ける、あるいは、連結子法人が多数に上るため、提出期限までに連結確定申告書を提出することができない常況にあると認められる場合には、提出期限の延長の特例を申請することにより、連結確定申告書の提出期限を2か月間延長することができます。
連結確定申告書を提出する際に、必要となる提出書類は下記の書類となっております。なお、カッコ書きは具体的な提出書類となっております。また、通常の法人税の申告書においても添付が必要となる書類につきましては、今回は省略させて頂きます。
1. 連結確定申告書(連結確定申告書の別表)
2. 添付書類(個別帰属額等の一覧表)
3. 連結親法人分の添付書類(各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書(付表含む)、
連結親法人に係る連結確定申告書の別表、連結親法人に係る明細書・証明書等)
4. 各連結子法人分の添付書類(各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書(付表含む。※)、
各連結子法人に係る連結確定申告書の別表の写し、各連結子法人に係る明細書・証明書等)
※:各連結子法人の付表等については一部省略可。(3.連結親法人分の添付書類と内容が重複するため。)
このように、連結確定申告書として一式を用意する場合には、別表等を含む連結確定申告書に加えて、個別帰属額等の一覧表及び連結親法人分の個別帰属額の届出書一式、各連結子法人分の個別帰属額の届出書一式が必要となります。
なお、提出部数は通常3部ですが、所轄税務署から送付されてくる申告案内の書類で提出部数の確認をお願いします。
<ポイント2>個別帰属額等の届出書
連結法人は、各連結事業年度の連結確定申告書の提出期限までに、連結法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に個別帰属額等の届出書を提出しなければなりません。なお、連結法人には連結親法人も含まれます。
個別帰属額等の届出書を提出する際に、必要となる提出書類は下記の書類となっております。なお、カッコ書きは具体的な提出書類となっております。また、通常の法人税の申告書においても添付が必要となる書類につきましては、今回は省略させて頂きます。
1. 個別帰属額等の届出書(各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書(付表含む))
2. 個別帰属額の計算の基礎を記載した書類(当連結法人に係る連結確定申告書の別表、
当連結法人に係る明細書・証明書等)
提出部数は、通常2部ですが、こちらも実際に所轄税務署から送付されてくる申告案内の書類で提出部数の確認をお願いします。
<ポイント3>地方税
地方税(事業税及び住民税)には連結納税という制度はないため、単体納税と同様に連結法人ごとに申告・納税手続を行います。なお、申告書の提出期限については通常、連結確定申告書の提出期限と同様になります。
地方税においては、基本的には通常の申告と同様ですが、添付書類として法人税の連結確定申告の別表等を添付する必要がございます。
以上
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