2018.01.29
【連結納税/第28回】租税特別措置法による税額控除
★ 連結納税簡易試算無料サービスのご案内 ★ 連結納税を適用した場合の簡易試算を承ります。 お問い合わせは「朝日税理士法人 連結納税担当あて」 e-mail: renketsu-info@asahitax.jp 詳細はこちらから↓↓↓
|
今回は、試験研究費の税額控除・雇用者の数が増加した場合の税額控除・雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除以外の租税特別措置法の税額控除(中小連結法人が機械等を取得した場合等の税額控除など)について、連結納税特有の計算の流れや留意点について記載したいと思います。
≪租税特別措置法の税額控除を単体納税で適用する場合≫
まず、租税特別措置法の税額控除を単体納税で適用する場合の税額控除限度額は、法人税額に一定割合を乗じて計算します。
≪租税特別措置法の税額控除を連結納税で適用する場合≫
租税特別措置法による各種税額控除を連結納税グループの各法人において適用する場合の税額控除限度額は、下記の計算方法により計算された金額のうちいずれか少ない金額となります。
①各連結法人の税額控除限度額(設備投資額×一定割合)
②当該供用年度の法人税額基準額(次のaとbのいずれか少ない金額)
※中小連結法人が機械等を取得した場合に、取得した個社の連結法人税個別帰属額が100(プラス)で、他の個社の連結法人税個別帰属額が△200(マイナス)で、連結納税グループ全体の連結法人税額が発生しない場合は、税額控除を適用することができません。
≪税制適用時の留意点≫
連結法人が上記のような租税特別措置法の税額控除を適用するためには、連結法人税個別帰属額が発生するのみではなく、連結グループ全体の連結法人税額が発生することも必要となります。そのため、各個社が設備投資を計画する場合等、税額控除を受けようとするときは、各個社毎の納税見込み額だけではなく、連結グループ全体の税額も留意する必要があります。
≪申告書作成時の留意点≫
租税特別措置法による税額控除の適用を受ける場合は、連結確定申告書に税額控除の適用を受ける金額の記載があり、かつ、明細書の添付が必要となります。
別表六の二の各種該当する別表の記載だけでなく、適用額明細書への記載もお忘れなく!
以上
★ 連結納税簡易試算無料サービスのご案内 ★ 連結納税を適用した場合の簡易試算を承ります。 お問い合わせは「朝日税理士法人 連結納税担当あて」 e-mail: renketsu-info@asahitax.jp 詳細はこちらから↓↓↓
|