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2019.09.27

【連結納税/第39回】連結納税の加入・離脱時の提出書類について

1.連結納税の加入の手続
 連結子会社又は連結子会社となる法人が、連結親法人又は連結親法人となる法人との間に完全支配関係を有することとなった場合には、当該法人は当該連結グループに加入することとなり、完全支配関係を有することとなった日において連結納税の承認があったものとみなされます。


 この場合において、連結親法人は、完全支配関係を有することとなった日以後遅滞なく、「完全支配関係を有することとなった旨等を記載した書類」等を提出する必要があります。
 

 具体的な手続は、下記の表をご確認ください。

 

 

2.連結納税の離脱の手続
 連結グループから連結子会社が離脱する場合には、次の2つの場合が考えられます。

(1) 一定の事実がある場合における国税庁長官による連結納税の取り消しがあった場合
(2) 他の内国法人と連結親法人が完全支配関係となった場合、合併による連結子会社の解散があった場合、連結親会社の100%保有でなくなった場合、その他一定の場合により、連結納税の承認が取り消されたものとみなされる場合

 上記の内、(1)の場合は、その取り消された日以降の期間ついて承認の効力を失うこととされています。この場合には、国税庁長官から当該連結法人に対し、書面により通知されるため、法人側からの手続は不要です。
 (2)の場合には、連結親法人は、遅滞なく、「連結完全支配関係を有しなくなった旨を記載した書類」等を提出する必要があります。
 

 具体的な手続は、下記の表をご確認ください。

 

 

3.地方税の手続について(東京都の場合)
 東京都の場合、都内に事務所又は事業所を有する法人が、法人税の連結納税の承認を受けたとき等には、「法人税に係る連結納税の承認等の届出書」を都内における主たる事務所又は事業所を所管する都税事務所又は支庁まで提出する必要があります(条例規則別記様式第32号(乙)その3)。
 

「法人税の連結納税の承認を受けたとき等」とは、次の場合です。
(1) 連結納税の承認申請の承認があったとき
(2) 完全支配関係を有することとなったとき
(3) 連結完全支配関係等を有しなくなったとき
(4) 連結納税の承認の取消しの処分があったとき
(5) 連結納税適用の取りやめの承認があったとき
※ 都内に事務所又は事業所を有する法人が解散したときには、「異動届出書」(条例規則別記様式第32号(乙)その2)を提出する必要があります(「法人税に係る連結納税の承認等の届出書」を別途、提出する必要はありません。)

 

出展:
1.国税庁 税務手続の案内
   [手続名]完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類及び
                連結納税への加入時期の特例を適用する旨を記載した書類
   [手続名]連結完全支配関係等を有しなくなった旨を記載した書類の提出

2.東京都主税局 連結法人の法人事業税、法人都民税の概要

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